内容詳細
令和6年能登半島地震に係る家屋被害による減免申請
- 概要
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令和6年能登半島地震に係る家屋被害による水道料金等の減免申請
- 内容
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り災証明書の区分判定が「一部損壊」以上の場合、前回検針から,1月1日を含む期間(通常2カ月分)の1月もしくは2月検針時の上下水道料金を全額免除します。 ※区分判定は災害救助法による住宅応急修理制度の対象区分に準じます。
- 申請書名
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水道料金等減免申請書(令和6年能登半島地震に係る水道料金等減免申請書)
- 添付書類
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・り災証明書の写真 ・指定口座に還付の場合のみ、通帳の写真 ※どちらも写真データをアップロードして添付します。
- 手数料・利用料金等
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不要
- 受付期間
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随時
- 問い合わせ先
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問い合わせ時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日は除く) フリーダイヤル:0120-411-002 新潟市水道局 中央料金事務所/秋葉料金事務所
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
新潟市給水条例第35条 新潟市下水道条例第39条 新潟地域下水道条例第7条第2項 新潟市浄化槽事業条例第25条
- 受付開始日
- 2024年1月24日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法