内容詳細
建築基準法の規定による認定申請(省令第10条の4の2関係)
- 概要
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建築基準法の規定に基づく認定を受ける際に行う手続き ・建築基準法第44条第1項第3号(道路内の建築制限の認定) ・建築基準法第52条第6項第3号(容積率算定の基礎となる延べ面積に算入する床面積の一部除外の認定) ・建築基準法第55条第2項(建築物の高さ制限の認定) ・建築基準法第57条第1項(高架工作物内の建築物の高さ制限の認定) ・建築基準法第68条の4(地区計画区域内等の容積率の特例の認定) ・建築基準法第68条の5の5(地区計画区域内等の制限の認定) ・建築基準法第68条の5の6(地区計画区域内等の建ぺい率の特例の認定) ・建築基準法第86条の6第2項(一団地の住宅施設の制限の認定) ・建築基準法施行令第137条の16第2号(移転の認定)
- 内容
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建築基準法の規定により制限がされているが、建築基準法施行令に定める基準に適合することにより、その制限の緩和を受けるための認定手続きである。 事前相談が必要となりますので、計画の内容がわかる資料として、「申請理由・位置図・配置図・平面図・立面図・断面図・日影図・政令に定める基準に適合する旨の書類等」を1部提出してください。
- 提出(手続)方法
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受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
- 添付書類
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・申請理由書、委任状 ・建築基準法施行規則第10条の4の2に掲げる図書及び書類
- 手数料・利用料金等
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新潟市建築関係手数料条例による。
- 受付窓口
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建築行政課 建築審査係(新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階)
- 受付期間
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随時
- 受付時間
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午前8時30分~午後5時30分 (閉庁日を除く)
- 問い合わせ先
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建築行政課 建築審査係 TEL:025-226-2849(建築審査係) FAX:025-229-5190 Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・建築基準法第44条第1項第3号 ・建築基準法第52条第6項第3号 ・建築基準法第55条第2項 ・建築基準法第57条第1項 ・建築基準法第68条の4 ・建築基準法第68条の5の5 ・建築基準法第68条の5の6 ・建築基準法第86条の6第2項 ・建築基準法施行令第137条の16第2号
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付