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内容詳細

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告

概要

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を申告する手続き

内容

新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、市に申告すると、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1が減額されます(※1戸当たり120平方メートル相当分が上限)。 ■減額される家屋の要件 令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 ■減額される期間 減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。 一般の住宅(下記の住宅以外):新築後5年度分 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分

手数料・利用料金等

不要

添付資料

耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建築された住宅であることを証明する書類(地方公共団体が発行した通知書の写し)

受付期間

随時(ただし、特別の事情がある場合を除き、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要。)

問い合わせ先

問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231

この手続に関連する 「よくある質問」リンク

固定資産税の新築住宅の減額について知りたい

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法附則第15条の7、市税条例附則第8条の3第2項

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付