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内容詳細

手続き案内

建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告

概要

建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告です。

内容

特定行政庁の求めに応じ、建築主や設計者、工事監理者等は建築基準法第12条第5項の規定に基づき、建築物やその敷地の状況について報告を行ってください。

提出方法

受付窓口に必要書類を持参して下さい。

添付書類

・報告対象建築物の経緯がわかる資料 ・報告対象建築物の概要がわかる資料 ・建築基準法への適合性がわかる資料 ・是正計画(是正が必要な場合) ※上記添付書類は一例のため、状況により別の資料も求めることがあります。

手数料・利用料金等

不要

受付窓口

建築行政課 監察指導係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

受付時間

午前8時30分~午後5時30分(閉庁日を除く)

問い合わせ先

建築行政課 監察指導係 TEL:025-226-2845 FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条第5項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付