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内容詳細

令和6年能登半島地震に係る漏水等による減免申請

概要

令和6年能登半島地震に係る漏水等で使用量の増加があった方の減免申請

要件

①漏水箇所の修繕を終え、修繕報告書の提出があった場合 ②修繕を申込中または短期間での修理が出来ない場合 ③家屋損壊等により修繕をせず転居する場合 ④不可抗力により通常の使用量より増加したと認められる場合

内容

推定漏水量の100%を減量し、料金等を算定します。

申請書名(要件②~④)

使用水量認定申請書(令和6年能登半島地震に係る使用水量認定申請書)

手続き

要件①の場合、修理を行った工事店から修繕報告書を水道局へ提出 要件②~④の場合、お客さまから申請書を水道局へ提出 ※この新潟市オンライン申請システムで可能な申請は、要件②~④の申請となりますのでご留意ください。

添付書類

不要 ただし、指定口座への還付を希望する場合のみ、通帳の写真が必要。 ※写真データをアップロードして添付します。

手数料・利用料金等

不要

受付期間

随時

問い合わせ先

問い合わせ時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日は除く) フリーダイヤル:0120-411-002 新潟市水道局 中央料金事務所/秋葉料金事務所

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

新潟市給水条例第35条

受付開始日
2024年1月24日 0時00分
受付終了日
随時受付