内容詳細
【騒音・振動】特定(指定)施設使用全廃届出書
- 概要
-
工場・事業場に設置した特定(指定)施設のすべてを廃止した場合に行う手続きです。 特定(指定)施設を廃止した日から30日以内に届出が必要です。 「特定施設」とは、騒音規制法又は振動規制法に定められている施設、「指定施設」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている施設を言います。 届出先は施設を全廃した工場・事業場がある地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。
- 問い合わせ先
-
北区区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
騒音規制法第10条 振動規制法第10条 新潟市生活環境の保全等に関する条例第50条 新潟市大気汚染防止法等に関する事務処理要領第3条
- 受付開始日
- 2024年12月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法