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内容詳細

手続き案内

退職所得に対する個人市民税・県民税の納入申告書

概要

退職所得の特別徴収に関する手続

内容

 特別徴収義務者(退職手当等を支払う者)は、退職手当等の支払いをする際に税額を徴収し、税額その他必要事項を記載した「納入申告書」(納入書裏面)を、退職手当等の支払を受けるべき日(退職の日)の属する年の1月1日現在の市町村長に提出し、税額を納入しなければなりません。  また、法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員(相談役もしくは顧問も含む)が退職された場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を前述の市町村長に退職後1月以内に提出してください。役員以外の方については提出する必要はありません。

納入方法・申告方法

 特別徴収義務者は、退職手当等の支払をした日の翌月10日までに、「納入申告書」(納入書裏面)を記載して、金融機関等で特別徴収税額を納入してください。  納入書を利用されていない特別徴収義務者は、直接財務部市民税課へ「納入申告書」を提出又は郵送してください。eLTAXを利用している場合は電子申告を行うことも可能です。

問い合わせ先

eLTAXは、ホームページにてご利用時間をご確認ください。 eLTAXのホームページ 問い合わせ時間・受付窓口 平日8:30~17:30(祝・休日、年末年始を除く) 市民税課特別徴収係 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 電話025-226-2253(直通)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第328条の5、第328条の7、第328条の14 地方税法施行規則第2条、第2条の4、第2条の5

受付開始日
2025年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください