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内容詳細

【新潟市条例】大気汚染に係る指定施設設置(使用、構造等変更)届出

概要

【設置届出】 新潟市生活環境の保全等に関する条例で定められたばい煙に係る指定施設(ボイラー及び廃棄物焼却炉)を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。 【使用届出】 条例改正等でばい煙に係る指定施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。 【変更届出】 設置届出もしくは使用届出をした工場や事業所が、ばい煙に係る指定施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。

内容

【対象】 ・設置届出:市内に、市条例で定められたばい煙に係る指定施設を設置しようとする工場等 ・使用、変届届出:市内に、市条例で定められたばい煙に係る指定施設を設置されている工場等 【提出期限】 ・設置届出、変更届出は、工事着手予定日の30日前までに提出願います。 ・設置、変更は、上記届出書の受理日から30日を経過した後でなければ、実施できません。 ・設置届出、変更届出の内容に問題ないと認められた時は、期間短縮通知をお出しします。 ・使用届出は、条例の適用日から30日以内に提出願います。 【標準処理期間】 7日

問い合わせ先

環境部環境対策課大気環境グループ 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

・設置届出:新潟市生活環境の保全等に関する条例第16条 ・使用届出:同条例第17条 ・変更届出:同条例第18条

受付開始日
2024年1月1日 0時00分
受付終了日
随時受付