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内容詳細

高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に対する固定資産税の減額申告書

概要

一定のバリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額を申告する手続き

内容

次の家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市に申告すると、翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)の固定資産税の3分の1が減額されます。(※1戸当たり100平方メートル相当分が上限です。) ただし、耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置との重複適用はできません。 ■減額される家屋の要件 新築された日から10年以上が経過し、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅(ただし、貸家を除く。)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 また、これに加えて、次のいずれかに該当する者が居住していること。 ○65歳以上の方(減額措置を受ける年度の賦課期日現在) ○要介護認定又は要支援認定を受けている方 ○障がい者(身体障害者手帳等を所持されている方) ■減額対象工事 人の居住の用に供する部分について、次の工事を行い、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。 ○廊下の拡幅 ○手すりの取付け ○階段の勾配の緩和 ○床の段差の解消 ○浴室の改良 ○引き戸への取替え ○便所の改良 ○床表面の滑り止め化

手数料・利用料金等

不要

添付資料

■工事費明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)の写し、領収書(工事費を支払ったことが確認できるもの)の写し、改修工事箇所の写真 ■補助金の交付決定通知書等の写し(※補助金等を受けた場合) ■介護保険の被保険者証(※要介護及び要支援認定者の場合) ■身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等(※障がい者の場合)

受付期間

特別の事情がある場合を除き、改修後3ケ月以内に申告が必要

問い合わせ先

問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231

この手続に関連する 「よくある質問」リンク

家屋のバリアフリー改修を行ったが固定資産税の優遇制度はありますか

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法附則第15条の9第4項または同条第5項 市税条例附則第8条の3第8項

申請書・資料
高齢者等居住(バリアフリー)改修工事等に対する固定資産税の減額申告書[PDF形式:214.5KB]

窓口または郵送で手続きされる場合はこちらの様式をお使いください。

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付