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内容詳細

手続き案内

特定工程工事終了通知書

概要

建築物が特定工程に達した場合に建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査の申請です。

内容

建築基準法第18条第28項又は32項の規定により、建築物の用途・構造・規模に応じて建築主(国の機関の長等)は建築工事等が特定工程に達したときは、4日以内に建築主事に「特定工程工事終了通知書」を提出し、建築主事による中間検査を受け、「検査合格証」の交付を受けなければ、その後の工程を施工することはできません。 【標準処理期間】―

提出方法

建築行政課窓口に提出

添付書類

新潟市中間検査の手引き(第9版)の3.3に掲げる書類

手数料・利用料金等

新潟市建築関係手数料条例による。

受付窓口

建築行政課 建築審査係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

受付時間

午前8時30分~午後5時30分(閉庁日を除く)

問い合わせ先

建築行政課 建築審査係 TEL:025-226-2849(建築審査係)  FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第18条第28項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付