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内容詳細

10A 変更届-特定毒物研究者

概要

以前から新潟市内の研究所で研究に従事している特定毒物研究者が、許可事項を変更した場合に行う手続き

内容

特定毒物研究者が以下の事項を変更した場合には届出が必要です。 事実が生じてから30日以内に提出ください。 ・主たる研究所の変更(新潟市内の研究所から異なる新潟市内の研究所に異動したとき) ・研究者の氏名の変更 ・研究者の住所の変更 ・主たる研究所の名称の変更 ・研究所の構造設備の変更 ・特定毒物の品目の変更 ・特定毒物を必要とする研究事項の変更 ※許可証の記載事項に変更が生じた場合は、「7D 特定毒物研究者許可証書換え交付申請」の手続きをするようにしてください。 ※新潟市以外で既に許可を受けている特定毒物研究者が新潟市内の施設を主たる研究所として変更する場合は「11A 変更届-新潟市外で既に許可を受けている特定毒物研究者」の手続きになります。

提出(手続)方法

持参、郵送、電子申請

添付書類

【窓口申請】 提出書類 ・変更届 ・変更前の平面図及び貯蔵設備の概要図(主たる研究所を異動したとき又は構造設備を変更したときのみ) ・変更後の平面図及び貯蔵設備の概要図(主たる研究所を異動したとき又は構造設備を変更したときのみ) 【オンライン申請】 提出書類 ・変更前の平面図及び貯蔵設備の概要図(主たる研究所を異動したとき又は構造設備を変更したときのみ) ・変更後の平面図及び貯蔵設備の概要図(主たる研究所を異動したとき又は構造設備を変更したときのみ)

手数料・利用料金等

必要ありません

受付窓口

保健所保健管理課薬事指導係  〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号  (新潟市総合保健医療センター2階)  電話:025-212-8189

受付期間

随時

受付時間

月曜日~金曜日 8時30分から17時30分まで (土、日曜日、祝日、休日及び12月29日~1月3日を除く)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

毒物及び劇物取締法

受付開始日
2023年4月7日 0時00分
受付終了日
随時受付