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内容詳細

手続き案内

一団地・連担建築物の対象区域内での増築等(建築基準法第86条の2)

概要

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を受けた対象区域内において、既存の一団地を継続したまま、新築又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは模様替を行う申請です。 ・建築基準法第86条の2第1項に基づく、認定申請 ・建築基準法第86条の2第2項に基づく、許可申請 ・建築基準法第86条の2第3項に基づく、許可申請

内容

建築基準法の原則である一敷地一建築物の例外として、特定行政庁が各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、複数の敷地を一の敷地とみなした、既存の一団地を継続したまま、既存の対象区域内において新築又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは模様替を行う場合に、当該建築物についても一の敷地内にあるものとみなして建築規制を適用するものです。

提出方法

建築行政課窓口に提出

添付書類

建築基準法施行規則第10条の16に掲げる設計図書 対象区域内の土地の所有者又は借地権を有する者の同意書(法第86条の2第1項、第3項の場合は当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面も可)

手数料・利用料金等

新潟市建築関係手数料条例による。

受付窓口

建築行政課 建築審査係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

受付時間

午前8時30分~午後5時30分(閉庁日を除く)

問い合わせ先

建築行政課 建築審査係 TEL:025-226-2849(建築審査係)  FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第86条の2

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付