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内容詳細

【騒音】特定施設使用届出書

概要

指定地域となった際又は特定施設となった際、工場・事業所が設置している特定施設を届け出る場合に行う手続きです。 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内に届出が必要です。 「特定施設」とは、騒音規制法に定められている施設を言います。 「指定施設」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている施設を言います。 特定施設と指定施設の両方がある場合は、特定施設のみ届出してください。(指定施設の届出は不要です。) 届出先は施設を設置している工場・事業場がある地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。

問い合わせ先

北区区民生活課生活環境係  電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係  電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係  電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係  電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係  電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当  電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係  電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係  電話 0256-72-8312

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

騒音規制法第7条第1項

受付開始日
2024年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付