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内容詳細

手続き案内

確認申請(計画変更)-準用工作物

概要

用途規制を受ける工作物を築造する場合(計画変更が生じた用途規制を受ける工作物を築造する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認

内容

●建築基準法施行令第138条第4項により指定されている製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物を築造しようとする者は、確認の申請を提出し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該工作物に係る築造行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日 ●建築基準法施行規則第3条の2第4項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた工作物(建築基準法施行令第138条第4項により指定されている工作物)の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該工作物に係る築造行為を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日

提出方法

受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。

添付書類

建築基準法施行規則第3条に掲げる図書及び書類

手数料・利用料金等

新潟市建築関係手数料条例による。

受付窓口

建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階)

受付期間

随時

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く

問い合わせ先

新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第88条第2項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付