内容詳細
【新潟県条例】ばい煙に係る特定施設設置(使用、変更)届出
- 概要
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【設置届出】 新潟県生活環境の保全等に関する条例で定められたばい煙に係る特定施設を新たに設置する時に、工場や事業所が行う手続きです。 【使用届出】 条例改正等でばい煙に係る特定施設が追加された時に、既に該当施設を設置している工場や事業所が行う手続きです。 【変更届出】 設置届出もしくは使用届出をした工場や事業所が、ばい煙に係る特定施設の構造、使用の方法、処理の方法のいずれかを変更しようとするときに行う手続きです。
- 内容
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【対象】 ・設置届出:市内に、県条例で定められたばい煙に係る特定施設を設置しようとする工場等 ・使用、変更届出:市内に、県条例で定められたばい煙に係る特定施設を設置されている工場等 【提出期日】 ・設置届出、変更届出は、工事着手予定日の60日前までに提出願います。 ・設置、変更は、上記届出書の受理日から60日を経過した後でなければ、実施できません。 ・設置届出、変更届出の内容に問題ないと認められた時は、期間短縮通知をお出しします。 ・使用届出は、条例の適用日から30日以内に提出願います。 【標準処理期間】 7日
- 添付書類
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・ばい煙の排出の方法 ・ばい煙に係る特定施設及びばい煙の処理施設の設置場所 ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 ・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 ・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
- 問い合わせ先
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環境部環境対策課大気環境グループ(市役所本館2階) 電話:025-226-1367(直通) FAX:025-222-7031 E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・設置届出:新潟県生活環境の保全等に関する条例第14条第1項 ・使用届出:同条例第15条第1項 ・変更届出:同条例第16条第1項
- 受付開始日
- 2024年1月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付