このページの本文へ移動

内容詳細

手続き案内

新津地域学園使用料還付申請

概要

新津地域学園の使用料の還付を受けたいときは、申請書を提出してください。

内容

以下に該当する場合に、新津地域学園(体育施設を除く)の既納の使用料の全部又は一部を申請により還付することができます。 1.利用者がその責めに帰すことのできない理由によって新津地域学園を利用できなかった場合 2.利用者が利用の7日前までに利用の取止めの申し出をした場合 3.市長が特別の理由があると認める場合

提出方法

申請書の様式をダウンロードし、内容をご記入の上、電子メール、FAX、郵送、受付窓口へ直接のいずれかでご提出ください。

事前連絡のお願い

直接提出以外の方法(電子メール、FAX、郵送)での提出を希望される場合は、新津地域学園へ事前にご連絡ください。ご協力をよろしくお願いします。

事前連絡・問い合わせ先

新潟市新津地域学園 【電話】0250-22-0916 ・受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

提出先

新潟市新津地域学園 【受付窓口(直接提出の場合)】 ・提出先:新津地域学園 2階 事務室 ・受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで (注記)上記時間以外の休日や夜間等の申請は、日直室でお預かりします。 【電子メール】gakuen.ni@city.niigata.lg.jp 【FAX】0250-22-9616 【郵送】〒956-0816 新潟市秋葉区新津東町2-5-6

手数料

無料

受付期間

すみやかにご提出ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

新潟市新津地域学園条例第11条第2項 新潟市新津地域学園条例施行規則第10条

申請書・資料
新津地域学園使用料還付申請書[Word形式:40.5KB]

用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。

受付開始日
2025年12月17日 0時00分
受付終了日
随時受付