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内容詳細

手続き案内

建築物除却届

概要

建築物を除却するとき、その床面積が10平方メートルを超える場合に提出します。

内容

除却の工事を施工するものが建築物を除却しようとする場合、「建築物除却届」を建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければなりません。この届出に必要な規模は、除却部分の床面積が10平方メートルを超える場合に必要となります。

提出方法

建築行政課窓口に提出して下さい。

手数料・利用料金等

不要

受付窓口

建築行政課 監察指導係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

受付時間

午前8時30分から午後5時30分 (閉庁日を除く)

問い合わせ先

新潟市役所 建築行政課 監察指導係 TEL 025-226-2845(内線32845) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第15条

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付