内容詳細
地震被害に関するひまわりクラブ利用料減免申請
- 内容
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令和6年能登半島地震で住宅に著しい損害を受けた場合、ひまわりクラブ利用料の全部または一部が減免となります。
- 対象世帯
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罹災証明書に記載されている「住家の被害の程度」が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の世帯 ※準半壊に至らない(一部損壊)場合は対象外となります。
- 対象期間
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令和6年1月~令和6年6月
- 免除額
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全壊の場合 全額 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合 50%
- 必要な添付書類
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罹災証明書 ※支払い済みの利用料にも適用しますので、発行され次第申請をお願いします。
- 申請期限
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令和6年1月~3月の利用がある場合は、令和6年3月31日までに申請をお願いします。 令和6年4月から新入会の場合も、罹災証明書が発行され次第、申請をお願いいたします。
- 注意
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同一世帯で複数の児童がひまわりクラブを利用している場合はそれぞれ申請が必要です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
新潟市ひまわりクラブ条例施行規則第5条
- 受付開始日
- 2024年1月22日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法