内容詳細
納税管理人に関する手続き(個人市民税・県民税)
- 概要
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納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続(納税通知書の受領など)を行う方をいいます。 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、事前に納税管理人の届出をする必要があります。 納税管理人となる方が新潟市内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を提出してください。 納税管理人となる方が新潟市外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。 なお、個人市民税・県民税の納付に支障がないため納税管理人を定めない場合は「納税管理人不設定認定申請書」を提出してください。 納税管理人を定めることを要しない旨の認定を受けた事項に異動を生じた場合は、「納税管理人不設定異動届出書」を提出してください。 納税義務者が帰国した場合など、納税管理人を廃止する場合は「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
- 地方税の電子申告・申請(eLTAX)について
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eLTAXは、地方税の申告・納税などの手続を、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。 運営は、地方公共団体で組織する地方税共同機構が行っています。 eLTAXの詳しい内容、新規の利用届出などについてはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「お問い合わせ」(外部サイト)をご覧ください。
- eLTAX(エルタックス)による電子申請
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納税管理人の電子申請のお手続きは、PCdeskNextから行います。詳細はeLTAXホームページの「PCdeskNext特設ページ」(外部サイト)をご覧ください。
- 問い合わせ先・書類提出先
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新潟市財務部市民税課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階) ・市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話 025-226-2245 ・市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話 025-226-2365 ・市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話 025-226-2370 ・市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話 025-226-2375
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第300条 新潟市市税条例第13条
- 申請書・資料
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納税管理人不設定異動届出書[PDF形式:75.9KB]
様式をダウンロードして使用する場合はこちらを使用してください。
納税管理人廃止申告書[PDF形式:26.0KB]納税管理人を廃止する場合はこちらの様式を提出してください。
- 受付開始日
- 2025年9月30日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付