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内容詳細

【公害防止組織】公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

概要

特定工場の中において、公害防止主任管理者の選任等をする手続きです。

内容

公害防止主任管理者とは、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担う者で、一定規模以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設がある特定工場において、一定の資格を有する者を選任します。 代理者とは、主任管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に、その職務を行う本人と同一の資格を有する者で、あらかじめ選任しなければなりません。 なお、本人及び代理者の2以上の工場の兼務は認められていません。

資格

公害防止主任管理者の有資格者であるか、大気関係第1種又は第3種有資格者であり、かつ水質関係第1種又は第3種有資格者であることが必要です。

提出時期

・選任届出書  選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届け出なければなりません。 ※国家試験の合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写しを添付してください。 ・死亡・解任届出書  死亡・解任した日から30日以内に届け出なければなりません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項(第6条第2項において準用する第3条第3項)

受付開始日
2024年12月16日 0時00分
受付終了日
随時受付