内容詳細
【公害防止組織】公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 概要
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特定工場の中において、公害防止統括者の選任等をする手続きです。
- 内容
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公害防止統括者とは、特定工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担う者で、常時使用する従業員が21人以上の特定工場において選任します。 代理者とは、統括者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に、その職務を行う者で、あらかじめ選任しなければなりません。
- 資格
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資格は不要ですが、工場長等の職責のある方が適任です。
- 提出時期
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・選任届出書 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届け出なければなりません。 ・死亡・解任届出書 死亡・解任した日から30日以内に届け出なければなりません。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項
- 受付開始日
- 2024年12月16日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法