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内容詳細

要安全確認計画記載建築物に対する固定資産税の減額申告書

概要

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額を申告する手続き

内容

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて一定の改修工事を行った場合、改修後3ケ月以内に市に申告すると、翌年度から2年度分固定資産税が最大2分の1減額されます。ただし、当該改修工事費用に応じて減額される額が変わります。

手数料・利用料金等

不要

添付資料

■地方税法施行規則附則第7条第1317項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し ■建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し ■地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類 ■当該耐震改修工事の請負契約書及び領収書の写し

受付期間

特別の事情がある場合を除き、改修後3ケ月以内に申告が必要

問い合わせ先

問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231

この手続に関連する 「よくある質問」リンク

家屋の耐震改修を行ったが、固定資産税の優遇制度はありますか

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法附則第15条の10第1項 市税条例附則第8条の3第13項

申請書・資料
要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書[PDF形式:177.8KB]

窓口または郵送で手続きされる場合はこちらの様式をお使いください。

受付開始日
2023年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付