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内容詳細

手続き案内

工事施工状況報告

概要

規則に定める工程の工事が完了したことの報告です。

内容

建築工事の施工者及び工事監理者は、次の各号に掲げる工程に達したときは工事施工状況報告書を、当該工事が終了した日から4日以内に建築主事(新潟市)に提出しなければなりません。なお、中間検査対象建築物においては、特定工程で中間検査を受けた部分以外の工事施工状況報告書の提出が必要となります。ただし、瑕疵担保履行法による第三者機関の検査を受けている住宅等の建築物及び設計・監理に建築士の資格を要しない小規模な建築物については、提出が不要となりますが、建築基準法第43条第2項各号または同法第44条第1項第2号及び第4号の許可を取得したものは、提出が必要となります。 (1)法第6条第1項第1号又は第2号(木造建築物で階数が2かつ延べ面積が300平方メートル以下、若しくは階数が1かつ延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以下のものを除く)に掲げる建築物で、基礎の工事が終了したとき及び各階の構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。 (2)前号以外の建築物で、基礎の工事が終了したとき。 (3)令第138条に掲げる工作物で基礎が終了したとき及び構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。

添付書類

・報告チェックリスト ・工事施工状況報告書(別記3号様式) ・配置図(A4版)、工事完了検査申請書の第4面、監理状況が確認できる写真 ※鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で施工する部分の階数が3以上、又は床面積の合計が500平方メートルを超える場合は、工事施工状況報告書追加書類及び超音波探傷試験報告書が必要となります。ただし、認定型式を取得した建築物は、添付が不要となります。また、エキスパンションジョイントで接続された建築物で、政令第36条の4の規定に適合する場合は、それぞれの建築物ごとに前記の規模に該当するかどうかを判断してください。

提出方法

建築行政課窓口に提出

手数料・利用料金等

不要

受付窓口

建築行政課 建築審査係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

受付時間

午前8時30分から午後5時30分 (閉庁日を除く)

問い合わせ先

新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL  025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条第5項 新潟市建築基準法施行細則第8条

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付