内容詳細
耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 概要
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耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額を申告する手続き
- 内容
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次の家屋について、一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市に申告すると、翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)の固定資産税の2分の1(※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。(※1戸当たり120平方メートル相当分が上限です。) ■減額される家屋の要件 昭和57年1月1日以前から所在し、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。 ■減額対象工事 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう行われた工事で、工事費用が50万円を超えるもの。
- 手数料・利用料金等
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不要
- 添付資料
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■増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書(※前者については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに、後者については、新潟市役所建築部建築行政課にそれぞれご相談ください。) ■工事費明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)の写し、領収書(工事費を支払ったことが確認できるもの)の写し(※住宅耐震改修証明書を添付する場合、これらの書類は不要です。) ■長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)の写し(※該当する場合)
- 受付期間
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特別の事情がある場合を除き、改修後3ケ月以内に申告が必要
- 問い合わせ先
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問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231
- この手続に関連する 「よくある質問」リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法附則第15条の9第1項または同条の2第1項 市税条例附則第8条の3第7項または同条第10項
- 申請書・資料
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耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書[PDF形式:185.6KB]
窓口または郵送で手続きされる場合はこちらの様式をお使いください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付