内容詳細
未登記家屋所有者変更届
- 概要
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未登記家屋の所有者を変更したときに行う手続
- 内容
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未登記家屋の所有者を変更した際に提出する書類です。 ※未登記家屋は、法務局で建物表題登記及び所有権保存登記の手続きをお願いします。事情により1月1日までに登記手続きが終わらない場合は、この届出書等を提出してください。
- 手数料・利用料金等
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不要
- 受付期間
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随時(ただし、所有者変更後30日以内に届出が必要。)
- 問い合わせ先
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問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231
- この手続に関連する 「よくある質問」リンク
- 添付書類
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■売買の場合・・・売買契約書の写し及びその契約書に押印した旧所有者と新所有者の印鑑証明書 ■相続の場合 (1)遺産分割が完了している場合 遺産分割協議書の写し及びその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書 (2)遺産分割協議書を作成しない場合 旧所有者と全ての法定相続人のつながりがわかる戸籍謄本及び法定相続人全員の印鑑証明書 ■贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面及びその書面に押印した新所有者と旧所有者の印鑑証明書
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱
- 受付開始日
- 2023年9月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法