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内容詳細

手続き案内

事業所等の新設・廃止の申告

概要

事業所等の新設・廃止に関する手続きです。

内容

 新潟市内において事業所等を新設した場合、または廃止した場合に必要事項を記載し申告してください。  市内の事業所等の合計面積が800平方メートルを超えるか、または市内の合計従業者数が80人を超える場合には事業所税の申告が必要です。

提出方法

窓口へ持参、郵送 ・お控えを必要とする方は、コピーなどの控用の申告書を持参ください。 ・郵送の場合でお控えを必要とする方は、コピーなどの控用の申告書と切手付きの返信用封筒を同封ください。

提出時期

新設又は廃止の日から30日以内

受付時間

平日 8時30分~17時30分(祝・休日、年末年始を除く)

受付窓口

・各区役所区民生活課(中央区は除く)窓口 ・財務部市民税課窓口

送付先

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 新潟市役所財務部市民税課 法人・諸税係

問い合わせ先

財務部市民税課 法人・諸税係 電話番号:025-226-2249

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第701条の52第1項 新潟市市税条例第146条の8第1項

受付開始日
2026年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付