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内容詳細

手続き案内

定期報告(その他の様式)

概要

建築基準法では、管理者又は所有者に対し、建築物の安心・安全を確保し、生命、健康及び財産の保護を図るため、対象となる建築物について調査し、報告することを義務付けています。

内容

新潟市建築基準法施行細則第5条に該当する建築物及びその建築物の特定建築設備等については、建築基準法の定めるところにより、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める有資格者に調査をさせ、報告しなければなりません。 報告対象である建築物または建築設備等の所有者等が変更された場合や、建築物または建築設備等を除却・廃止・休止した場合は、所定の様式を提出して下さい。 定期報告制度

提出方法

建築行政課窓口に提出してください。 ※郵送、メールも可能

手数料・利用料金等

不要

受付窓口

建築行政課 監察指導係 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

受付期間

随時

問い合わせ先

建築行政課 監察指導係 TEL:025-226-2846(定期報告専用受付窓口)、025-226-2845(監察指導係)  FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条第1項、第3項 建築基準法施行令第16条第1項、第2項、第3項 新潟市建築基準法施行細則第5条

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付