内容詳細
手続き案内
仮使用認定申請(特定行政庁)
- 概要
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工事が完了する前に建築物等の一部を使用するための申請です。
- 内容
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建築確認済証の交付を受けた建物の工事が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、建築基準法第7条の6第1項第1号(同法第18条第38項第1号)に掲げる認定を受けなければその一部を使用する事はできません。 【標準処理期間】30日
- 提出(手続)方法
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受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
- 添付書類
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建築基準法施行規則第4条の16(同規則第8条の2第20項)に掲げる図書及び書類 ※建築基準法施行令第147条の2に規定する建築物の場合は、「安全計画書」に代え「安全計画書・工事計画書」を提出してください。また、建築基準法第90条の3の規定に該当する場合は、安全上の措置等に関する計画届を特定行政庁に届出てください。
- 手数料・利用料金等
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新潟市建築関係手数料条例による。
- 受付窓口
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建築行政課 建築審査係(新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階)
- 受付期間
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随時
- 受付時間
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午前8時30分~午後5時30分 (閉庁日を除く)
- 問い合わせ先
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建築行政課 建築審査係 TEL:025-226-2849(建築審査係) FAX:025-229-5190 Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築基準法第7条の6第1項第1号 建築基準法第18条第38項第1号 仮使用準則
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法