内容詳細
個人市民税特別徴収の納期の特例に関する申請
- 概要
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個人市民税特別徴収の納期の特例に関する手続き
- 内容
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個人市民税等の納税義務者に給与の支払いをする者は、給与の支払いをする際に個人市民税等を徴収し、徴収した翌月の10日までに納税義務者の住所地の市町村に納入しなければなりません。 給与の支払いを受ける者が、常時10人未満であり、納入すべき市町村長の承認を受けた場合は、6月から11月までに徴収した税額を12月10日までに、12月から5月までに徴収した税額を6月10日までに納入することができます。 納期の特例を返上する場合や給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合は届出が必要です。「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」を提出してください。
- 提出方法
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特例の適用を申請する場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を記載して、市民税課にeLTAXで送信、郵送もしくは窓口に持参してください。 納期の特例を返上する場合や常時10人未満でなくなった場合は「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」を記載して、市民税課にeLTAXで送信、郵送もしくは窓口に持参してください。
- 問い合わせ先
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eLTAXは、ホームページにてご利用時間をご確認ください。 eLTAXのホームページ 問い合わせ時間・受付窓口 平日8:30~17:30(祝・休日、年末年始を除く) 市民税課特別徴収係 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 電話025-226-2253(直通) 持参の場合は、上記宛先のほか、各区区民生活課税担当係へ持参いただいても構いません。(中央区役所は窓口サービス課) (その際は、市民税課特別徴収係へ送付してほしい旨をお伝えください。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第321条の5の2 新潟市市税条例第40条の2 第40条の3 第40条の4 新潟市市税条例施行規則第32条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付