内容詳細
固定資産現所有者申告書
- 概要
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固定資産所有者の死亡に伴う現所有者(相続代表者)の申告
- 内容
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固定資産税の賦課期日(1月1日)までに所有者の方がお亡くなりになった場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身がその固定資産の現所有者であることを申告していただく必要があります。 相続登記が完了するまでの間、申告のあった現所有者(相続代表者)の方へ納税通知書をお送りします。 相続登記が固定資産税の賦課期日(1月1日)までに完了している場合は、登記簿上の所有者の方に翌年度分を課税します。
- 手数料・利用料金等
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不要
- 受付期間
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随時
- 問い合わせ先
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問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 資産税課管理係 TEL:025-226-2266
- この手続に関連する 「よくある質問」リンク
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固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか 固定資産税について知りたい 都市計画税について知りたい これから相続をするので、亡くなった方が所有している土地・家屋等の固定資産評価証明書と名寄帳を取得したいのですが、どうすればいいですか。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第384条の3、新潟市市税条例第70条の3
- 受付開始日
- 2023年9月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請にはマイナンバーの読み取りが必要です。
利用可能な支払方法