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内容詳細

【騒音・振動】特定(指定)施設の種類及び能力ごとの数・特定(指定)施設の使用の方法変更届出書

概要

指定地域内において工場・事業場に設置した特定(指定)施設の数等を変更しようとする場合に行う手続きです。 特定(指定)施設の種類ごとの数、使用方法等の変更、他種類の施設の新設をしようとする工場等が対象です。 変更に係る工事開始の中30日前までに届出が必要です。 ※変更届出が不要な場合 ・振動規制法に定められている施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合 (例1)同じ能力の施設の入れ替えであり、設置台数が変わらないとき (例2)施設の入れ替えにより、能力が下がるとき ・騒音規制法又は新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている施設の種類ごとの数を減少する場合、種類ごとの直近の届出数の2倍以内に増加する場合 (例1)施設の入れ替えであり、設置台数が変わらないとき (例2)送風機を2台設置している工場に、送風機を増設し4台にするとき 「特定施設」とは、騒音規制法又は振動規制法に定められている施設、「指定施設」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている施設を言います。 届出先は施設を設置している工場・事業場がある地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。

問い合わせ先

北区区民生活課生活環境係  電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係  電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係  電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係  電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係  電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当  電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係  電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係  電話 0256-72-8312

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

騒音規制法第8条第1項 振動規制法第8条第1項 新潟市生活環境の保全等に関する条例第46条第1項 新潟市大気汚染防止法等に関する事務処理要領第3条

受付開始日
2024年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付