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内容詳細

手続き案内

個人市民税特別徴収の給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

概要

給与所得者の異動状況報告手続き

内容

 給与所得者が退職・休職等により、特別徴収ができなくなった場合や転勤等で特別徴収を行う事業所が変更になった場合は「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記載して、異動事由があった翌月の10日までに市町村長に提出する必要があります。  6月1日から12月31日までの退職者等については、給与から差し引けなくなった残りの税額は、通常普通徴収の方法に変更して納税者から直接納めていただくことになっていますが、納税者から一括徴収の申出があれば、一括徴収をすることができます。  また、1月1日から4月30日までの間に退職等した方については、納税者の意思にかかわらず、未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。ただし、最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合は普通徴収に変更することができます。  転勤等により徴収先が変更となる場合は、異動届出書を転勤先の事業所を経由して提出してください。  月末までに提出いただいた異動届出書に対し、翌月中旬に税額通知書を発送します。(4・5月は締め切りが早まる場合があります。)

提出方法

 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し、異動事由があった翌月10日までに市民税課にeLTAXで送信、郵送もしくは窓口に持参してください。

問い合わせ先

eLTAXは、ホームページにてご利用時間をご確認ください。 eLTAXのホームページ 問い合わせ時間・受付窓口 平日8:30~17:30(祝・休日、年末年始を除く) 市民税課特別徴収係 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 電話025-226-2253(直通) 持参の場合は、上記宛先のほか、各区区民生活課税担当係へ持参いただいても構いません。(中央区役所は窓口サービス課) (その際は、市民税課特別徴収係へ送付してほしい旨をお伝えください。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第317条の6第2項、第321条の5

受付開始日
2025年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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