内容詳細
給食施設変更届
- 説明
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給食施設に変更が生じた際に行う手続です
- 内容
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次の事項に変更が生じた場合に、変更前の状態及び変更後の状態を記載して届出を行います 1.施設の名称及び所在地 2.設置者の氏名、住所等 3.施設の種類 4.給食数 5.その他
- 手数料・利用料金等
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不要
- 受付期間
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その事実があってから1月以内
- 問い合わせ先
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保健所食の安全推進課 電話 025‐212‐8223 E-mail shokuanzen@city.niigata.lg.jp 問合せ時間:平日8:30~17:30(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 提出書類
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1.給食施設変更届 2.所在地略図 3.給食施設見取図 ※2・3は、施設の所在地が変更となった場合のみご提出ください
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・健康増進法 ・新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例 ・新潟市健康増進法施行細則
- 申請書・資料
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給食施設変更届[Excel形式:15.8KB]
給食施設に変更が生じた際、変更の日から1月以内に必要書類を整え保健所へ提出してください
- 受付開始日
- 2024年9月6日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法