内容詳細
給与の支払状況の報告
- 概要
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給与の支払状況の報告
- 内容
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給与支払者は、法人か個人かを問わず、すべての従業員について、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。 課税事務の都合上、1月15日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までのご提出にご協力をお願いいたします。 また、公平かつ適正な課税の観点から、支払金額の多少にかかわらずご提出をお願いいたします。 【提出先】 (1)1月1日現在に在職されている方は、同日現在における住所所在地の市町村 (2)前年中に退職された方は、退職日現在における住所所在地の市町村
- 提出方法
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eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。 前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が100枚以上の場合、電子的方法による提出が法律上義務づけられています。 紙で提出される場合は、以下の順番になるように重ねて提出してください。 1.総括表 2.個人別明細書(特別徴収分) 3.普通徴収者分仕切紙 4.個人別明細書(普通徴収分) ※個人別明細書は1人につき1枚の提出になります。 ※市内の区ごとに分ける必要はありません。新潟市分としてまとめて提出してください。 ※令和7年中に提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった給与支払者は、令和9年1月以降に提出する際はeLTAXまたは光ディスクにより提出する必要があります。
- 問い合わせ・受付窓口
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eLTAXは、ホームページにてご利用時間をご確認ください。 eLTAXのホームページ 問い合わせ時間・受付窓口 平日8:30~17:30(祝・休日、年末年始を除く) 市民税課特別徴収係 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 電話025-226-2253(直通) 持参の場合は、上記宛先のほか、各区区民生活課税担当係へ持参いただいても構いません。(中央区役所は窓口サービス課) (その際は、市民税課特別徴収係へ送付してほしい旨をお伝えください。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第317条の6 地方税法施行規則第10条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年10月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付