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内容詳細

【振動】特定(指定)施設設置届出書

概要

指定地域内において工場・事業場に特定(指定)施設を設置する場合は、設置工事開始の中30日前までに届出が必要です。 これは振動規制法・新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められており、特定(指定)施設を設置する工場・事業場は敷地境界上で規制基準を守る必要があります。 特定(指定)施設を設置した工場・事業場から発生する振動が規制基準をこえており、周辺の生活環境が著しくそこなわれているときは、設置する者に対して期限を定めて、振動防止方法の改善、使用方法又は配置の変更を勧告します。 「特定施設」とは、振動規制法に定められている施設、「指定施設」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている施設を言います。 特定施設と指定施設の両方がある場合は、特定施設のみ届出してください。(指定施設の届出は不要です。) 届出先は施設を設置する工場・事業場がある地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。

問い合わせ先

北区区民生活課生活環境係  電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係  電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係  電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係  電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係  電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当  電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係  電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係  電話 0256-72-8312

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

振動規制法第6条第1項 新潟市生活環境の保全等に関する条例第44条第1項 新潟市大気汚染防止法等に関する事務処理要領第3条

受付開始日
2024年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付