内容詳細
特定(指定)建設作業実施届出書
- 概要
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指定地域内において「特定(指定)建設作業」を行う場合は、作業開始の中7日前までに騒音や振動についての届出が必要です。 これは騒音規制法・振動規制法・新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められており、適切な建設工事を行うためにその工事を行う元請者に義務づけられています。 特定(指定)建設作業の騒音や振動が基準をこえており、作業現場周辺の生活環境が著しくそこなわれているときは、建設工事を施工する者に対して騒音や振動の防止や作業方法の変更を勧告します。 「特定建設作業」とは、騒音規制法及び振動規制法に定められている作業、「指定建設作業」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている作業を言います。 届出先は建設作業を実施する地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。
- 問い合わせ先
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北区区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
騒音規制法第14条第1項及び第2項 振動規制法第14条第1項及び第2項 新潟市生活環境の保全等に関する条例第54条第1項及び第2項
- 受付開始日
- 2024年3月21日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法