内容詳細
給食施設設置届
- 説明
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給食施設を設置する際に行う手続です。 給食施設とは、特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設のことで、「特定給食施設」「その他の給食施設」の2つに分類されます。 「特定給食施設」は、健康増進法第20条第1項により、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設で栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものです。 「その他の給食施設」は、市条例第22号第2条より、1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設です。
- 内容
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概要に示した対象施設は、給食施設設置届に必要な記載事項を記入して給食を開始してから1か月後までに届出を行います。記載事項には施設名称、所在地、設置者氏名、住所(法人の場合は設置者名称、所在地、代表者氏名)を記載します。また、下記職員配置事項に照らし、施設の種類、給食開始年月日、給食数、管理栄養士、栄養士の氏名、常勤・非常勤の別、専任・兼任の別を記載します。 【管理栄養士を置かなければならない特定給食施設】 ・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(一号施設) ・上記・学校以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(二号施設) 【栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設】 厚生労働省令に定めるところにより、前項に規定する以外の特定給食施設には栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならないと定められています。
- 手数料・利用料金等
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不要
- 受付期間
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その事実があってから1月以内
- 問い合わせ先
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保健所食の安全推進課 電話 025‐212‐8223 E-mail shokuanzen@city.niigata.lg.jp 問合せ時間:平日8:30~17:30(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 提出書類
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1.給食施設設置届 2.所在地略図 3.給食施設見取図
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法
- 申請書・資料
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給食施設設置届[Excel形式:18.8KB]
新たに施設を設置した際、給食を開始した日から1月以内に必要書類を整え保健所へ提出してください
- 受付開始日
- 2024年9月6日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付