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内容詳細

家屋用途変更届

概要

家屋の用途(住宅・事務所等)を変更したときに行う手続

内容

所有する家屋の用途を変更した方が提出する書類です。(法務局に表題変更登記の申請を行った方は提出する必要はありません。) ■家屋の用途変更後30日以内に提出してください。 ※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合もあります。

添付書類

用途変更の事実及び期日を証する書類等の写し

手数料・利用料金等

不要

受付期間

随時(ただし、新築後30日以内に届出が必要。)

問い合わせ先

問い合わせ時間:8:30~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱

受付開始日
2023年9月1日 0時00分
受付終了日
随時受付