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内容詳細

【第一種動物取扱業】廃業等届出書

手続きの概要

第一種動物取扱業の廃業等に関する手続きです。 第一種動物取扱業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合等には、その相続人、又はその法人を代表する役員であった者等が、その旨を届け出る必要があります。

問合せ・受付窓口

〇川崎区役所衛生課  〒210-8570 川崎区東田町8  電話番号 044-201-3222 〇幸区役所衛生課  〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1  電話番号 044-556-6681 〇中原区役所衛生課  〒211-8570 中原区小杉町3-245  電話番号 044-744-3271 〇高津区役所衛生課  〒213-8570 高津区下作延2-8-1  電話番号 044-861-3322 〇宮前区役所衛生課  〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5  電話番号 044-856-3270 〇多摩区役所衛生課  〒214-8570 多摩区登戸1775-1  電話番号 044-935-3306 〇麻生区役所衛生課  〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1  電話番号 044-965-5164 

申請対象者

第一種動物取扱業者であった者等

届出書

【様式第8】廃業等届出書

手数料

手数料なし

登録証の返却

第一種動物取扱業登録証 ・有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、当該登録証を提出する必要があります。 ・次の届出内容の入力画面で、提出方法を選択してください。

申請書・資料
【様式第8】廃業等届出書[Word形式:69.6KB]

本様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付