内容詳細
小児ぜん息医療05・小児ぜん息医療費助成(払戻し/償還払い)の手続き
- 手続の概要
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小児ぜん息医療費受給証をお持ちの方が、川崎市外で受診したり、医療費受給証が提示できなかったときのための、払戻し(償還払い)に関する手続です。 申請期限は、診療月の翌月から5年間です。 健康保険証等を提示できず10割負担した医療費の場合は、事前に健康保険組合等に療養費の申請(7割または8割分の払戻し)を行い、療養費支給決定通知書を受け取ってから助成申請をしてください。 また、高額療養費に該当する場合は、事前に健康保険組合等に高額療養費の申請を行い、高額療養費支給決定通知書または負担限度額認定証を添付の上で助成申請をしてください。 なお、小児ぜん息以外の治療費や健康診査、差額ベッド代、薬の容器代等健康保険の適用がないものは支給の対象になりません。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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診療年月日時点で有効な小児ぜん息医療費受給証の資格をお持ちの方
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類(いずれも画像データ)
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◆必ず必要なもの (1)患者の健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの※ ※資格確認書、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面、 資格情報のお知らせのいずれかの画像データ (2)医療機関の領収書 (3)診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。) (4)振込先の銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人のわかるもの(通帳またはキャッシュカード。ネット銀行等で通帳のない口座の場合は、画面キャプチャでも可) ◆該当する場合のみ必要なもの (5)健康保険証等を提示できず10割負担した領収書の場合は、健康保険組合等が発行する療養費支給決定通知書 (6)高額療養費支給決定通知書または負担限度額適用認定証等
- 受付開始日
- 2023年5月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法