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内容詳細

川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認定の申請

手続の概要

川崎市脱炭素経営アクション推進事業者の認定に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。 なお、不明点等がありましたら、ページ下部のお問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせください。 [市ホームページ](https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000173579.html)

申請対象者

川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認定制度実施要綱に、次の通り定められています。 第2条(定義) この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる (1)中小企業等    次の各号のいずれかに該当する者をいう   ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者   イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者   ウ 学校法人   エ 社会福祉法人   オ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人   カ アからオに掲げる者に準ずるものとして市長が適当と認める者 (2)条例 川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例をいう (3)計画書 条例第10条第3項に規定される中小規模事業者用脱炭素化取組計画書をいう 第3条(認定の要件) (1)中小企業等であること (2)本市の区域内に事業所を設置していること (3)計画書を市長に提出し、その内容について、市が審査を終了していること (4)条例第10条第1項に規定される特定事業者ではないこと (5)次の掲げる要件のいずれにも該当しない者であること  ア 法人市民税及び事業所税の滞納がある者  イ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、若しくは同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者  ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に規定する行為をしている者  エ その他関係法令等に違反する重大な事実があること又は社会通念上、認定するにふさわしくないと判断される事由があること

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・中小規模事業者用脱炭素化取組計画書 ・川崎市脱炭素経営アクション推進事業者認定申請書

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局脱炭素戦略推進室
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442000369