このページの本文へ移動

内容詳細

学校施設使用許可申請(学校施設の一時使用)

手続の概要

 おおむね年に1回程度開催する行事やイベント、教育委員会又は川崎市が後援する行事等のために、学校施設を一時的に使用する場合に必要な申請手続です。学校施設を定期的に利用する場合の手続とは異なりますので御注意ください。 学校施設の一時的な使用について 学校施設を定期的に利用する場合

申請を行う前に

 必ず使用を希望する学校へ事前に連絡していただき、使用目的や使用希望日時、大まかな参加人数などを伝達し、学校と申請者の間で相互調整を行ってください。事前の調整などがされていない申請は許可することができません。

使用できる者

 本手続を用いて学校施設の一時使用ができるのは、原則として次に掲げる事項に該当する団体です。 ①川崎市内に所在している団体 ②川崎市内で活動している団体 ③その他教育委員会が適当と認めた団体

必要な添付書類

・団体の概要が分かる資料(団体の規約など) ・行事等の概要が分かる資料(行事等の実施企画書など) ・(教育委員会又は川崎市が後援する行事等の場合)後援許諾通知書

個人情報の取扱い

 本申請に入力いただいた個人情報は、学校施設の一時使用に関する目的のみに利用し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川崎市個人情報保護条例(昭和60年川崎市条例第26号)に基づき適正に取り扱います。

受付開始日
2025年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003309