内容詳細
一時保育利用料の減免申請手続き
- 手続きの概要
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一時保育利用料の減免申請手続きを行うフォームです。 本手続きには、一時保育システムの利用者登録とは別に、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)の利用者登録が必要となりますので、ご注意ください。 一時保育制度の詳細については、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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川崎市内在住者で、以下のいずれかに該当する方は利用料(保育料)が減免されます。 ①生活保護を受給している世帯の児童(無料) ②住民税非課税世帯の児童(無料) ③年収360万円未満世帯の児童(無料) ④里親に委託されている児童(無料) ⑤児童扶養手当を受給している世帯の児童(無料) ⑥多子世帯の第2子以降の児童(第2子半額、第3子以降無料) ⑦多胎児(双子、三つ子等)(無料)
- 提出必要書類
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①生活保護を受給している世帯の児童 【必要書類】 「被保護証明書」(申請日の属する月の初日から遡って6か月以内に発行されたもの) 例:4月5日に申請を行う場合、前年10月1日以降に発行された書類が必要 【減免期間】 ・4月から12月に申請を行った場合、申請日から当年度の3月末まで ・1月から3月に申請を行った場合、申請日から翌年度の3月末まで ※利用料のほか、昼食代・おやつ代等も日額500円を上限に減免します。 ②住民税非課税世帯の児童 ③年収360万円未満世帯の児童 【必要書類】 「生計同一者全員分の課税(非課税)証明書」(4月~6月利用分は前年度分の証明書、7月~翌年3月利用分は当年度分の証明書) 例:(1)6月30日利用分の減免申請を行う場合は前年度分の証明書が必要 (2)7月1日利用分の減免申請を行う場合は当年度分の証明書が必要 【減免期間】 ・前年度の証明書を提出した場合、申請日から6月末まで ・当年度の証明書を提出した場合、申請日または7月1日のいずれか遅い日から翌年度の6月末まで ※未成年及び配偶者控除を受けている場合の控除対象配偶者の分は提出不要です。 ※年収360万円未満世帯は、生計を共にしている方全員分の市民税所得割額の合計が77,101円未満(税源移譲前)であることが適用要件です。 ※海外収入がある場合は、国内外の収入を合算した金額で推計し対象になるか判定します。 ④里親に委託されている児童 【必要書類】 「児童委託証明書」等(証明書の発行年月日は問いません) 【減免期間】 ・4月から12月に申請を行った場合、申請日または措置日のいずれか遅い日から当年度の3月末まで ・1月から3月に申請を行った場合、申請日または措置日のいずれか遅い日から翌年度の3月末まで ⑤児童扶養手当を受給している世帯の児童 【必要書類】 「児童扶養手当証書」(有効期限に到達していない証書) 【減免期間】 申請日または支給開始月のいずれか遅い日から証書に記載の有効期限まで ※11月中に申請された場合は、11月1日まで遡及して適用します。 ⑥多子世帯の第2子以降の児童 ⑦多胎児 【必要書類】 「住民票」等(申請日の属する月の初日から遡って6か月以内に発行されたもの) 例:9月30日に申請を行う場合、3月1日以降に発行された書類が必要 【減免期間】 ・4月から12月に申請を行った場合、申請日から当年度の3月末まで ・1月から3月に申請を行った場合、申請日から翌年度の3月末まで ※住民票は続柄、筆頭者の省略がないものに限ります。 ※多胎児は就労を除く「緊急・一時保育」にのみ適用します。 ※減免の対象となる児童が以下の認可保育所等を利用している場合は適用できません。 (例:普段は幼稚園に通っており、幼稚園の夏休み等の長期休園に一時保育を利用する場合など) <認可保育所等(市外施設も含む)> 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業の通常保育、幼稚園、川崎認定保育園、年度限定型保育事業
- 注意事項
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・本フォームにおける申請日とは、不備のない申請を行った日となります。 ・減免の種類により減免期間が異なります。上記の減免期間欄をご確認ください。また、原則、遡及適用はいたしません。 ※令和8年1月に限り、1月末までに申請された場合は、1月5日まで遡及して減免を適用します。 ・申請内容に不備があった場合、申請を差戻します。差戻し時にはメールにて連絡します。不備が解消された申請をした日が申請日となるため、早急に修正、再申請をお願いします。 ・本申請の内容は、審査完了後、一時保育を利用する施設に共有されます。 ・一時保育システムへの反映は、利用施設との面談が完了してから数日後となります。 ・減免有効期間内であっても、要件に該当しなくなった場合は施設に申出をしてください。また、要件に該当していないことが発覚した場合、利用後であっても該当しなくなった日まで遡及して減額分をお支払いいただきます。
- 受付開始日
- 2026年1月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付