内容詳細
川崎市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
- この手続きでできること
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川崎市固定資産評価審査委員会に対して、審査申出書の提出を行うことができます。 審査申出書の提出後の手続きは、オンラインではなく書面等で行います。
- 制度の概要
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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「価格」といいます。)に不服がある場合には、地方税法に基づき、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 審査の申出をすることができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月(公示した日以後に価格が決定又は修正された場合、その価格が固定資産課税台帳に登録された旨の通知を受けた日から3か月)以内となります。
- 審査の対象
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土地・家屋の価格に関する審査の申出は、原則として3年に一度の基準年度にのみすることができます。ただし、基準年度以外の第二年度及び第三年度であっても、地目の変換、分合筆、地価の下落、家屋の新築や増改築などがあり、価格の決定又は修正があった場合、又はそれらの事由により価格の決定又は修正を求める場合は、審査の申出をすることができます。 なお、住宅用地の特例や新築住宅減額などの価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。 審査請求
- 申請対象者
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固定資産税の納税者 ※システムの都合上、複数人が連名で行う場合には対応しておりませんので、お手数ですが書面による提出をお願いします。 書面で提出する場合
- 審査申出書の補正
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提出書類に不明な点や修正が必要な箇所がありましたら、補正を命じることとなります。なお、補正命令の期限内に補正がなされない場合は、却下決定となることもありますので、御注意ください。
- 注意
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審査の申出をしても、原則として、固定資産税等の賦課徴収の執行は停止されませんので、納期限までに納付してください。審査決定に基づいて価格が修正され、税額が減額された場合、納めすぎた税額は還付されます。
- 必要な書類等
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・法人等の場合は、登記事項証明書等の代表者の資格に関する書類が必要です。 ・代理人を選任する場合には、本システムで作成した委任状が必要です。 ・申出内容が確認できる資料を御用意ください。 ・主張を立証するために必要な書類を御用意ください。
- 資産の内容に関するお問合せ先
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お持ちの固定資産に関して、御不明な点がありましたら、資産の所在する区を担当する市税事務所資産税課又は市税分室資産税担当へ御相談ください。 お問合せ先
- 受付開始日
- 2026年3月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
また、申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。