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内容詳細

改装工事等届

手続の概要

防火対象物の改装工事等の届出です。

申請対象者

消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の修繕、模様替えその他の改装工事で火気又は危険物を使用する工事をしようとする関係者 ◆ただし、「火災予防上支障がないと認められる工事等」の場合は届出義務はありません。届出義務要否について御不明な点がある場合は、管轄消防署までお問合せください。 【「火災予防上支障がないと認められる工事等」とは】 ①離隔距離3メートル以内に可燃物のない場所で行ない、かつ、火花の飛散防止措置を講じた軽易な溶接工事等 ②離隔距離3メートル以内に可燃物のない場所で行なう火気を使用する軽易な工事 ③法第9条の3の危険物政令で定める数量(以下「指定数量」という。)の10分の1未満の危険物を使用する工事 ④その他①~④に類する工事

いつまでに

工事開始の日の5日前まで

手数料等

なし

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・改装工事等届 ・別紙(工事箇所及び内容の詳細を記載したもの) ◆上記に加えてあらかじめ、工事に係る「防火管理計画」を策定し、届出に添付していただくようお願いいたします。 【防火管理計画に記載すべき事項】 ・火気の使用又は取扱いの監督に関すること ・危険物等の管理に関すること ・火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること ・消火、通報及び避難の訓練・教育に関すること ・避難経路の維持管理に関すること ・その他防火管理に関し必要な事項

申請書・資料
改装工事等届[Word形式:42.0KB]

次の画面で「改装工事等届」の添付が必要です。事前に作成していない場合はこの様式をダウンロードしてお使いください。 ※可能な限り、必要書類をPDFで一本化して次のページで添付していただきますようお願いいたします。

川崎市内各消防署の管轄区域[PDF形式:58.0KB]

この手続の申請先は管轄消防署です。 次のページで申請先を選択していただきますので、必要に応じてご確認ください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付