内容詳細
【第一種動物取扱業】変更届出書(動物取扱責任者の変更や飼養施設の所在地の変更の一部等を除く)
- 手続きの概要
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第一種動物取扱業の変更に関する手続きです。 動物取扱責任者や重要事項説明職員の変更等、変更内容によっては、オンラインではなく、窓口での手続きが必要です。 また、軽微な変更であるときは変更の届出を要しない場合もありますので、必ず事業所のある区の区役所衛生課にオンライン手続きの可否と合わせてお問い合わせください。
- 問合せ・受付窓口
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〇川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 〇幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 〇中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 〇高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 〇宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 〇多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 〇麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 手続きできる方
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第一種動物取扱業者
- 届出書及び添付書類
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○【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 ○飼養施設の構造及び規模を変更した場合(軽微な変更を除く):飼養施設の平面図 ○ケージ等の構造及び規模を変更した場合(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。):ケージ等の規模を示す平面図・立面図 ○犬猫等健康安全計画を変更した場合:【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 ○法人の代表者等に変更が生じた場合:【参考様式第1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ○飼養施設の所在地に変更が生じた場合(移動用飼養施設の移動範囲の変更に限る):飼養施設の付近の見取図 【注意事項】 ○法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名等に変更が生じた場合:従来は登記事項証明書原本の提出が必要でしたが、川崎市では令和7年2月から添付不要となりました。 ○第一種動物取扱業登録証の再交付申請を行う場合は、別途申請が必要です。
- 手数料
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1種別につき 7,500円(主として取り扱う動物の種類及び数又は飼養施設の構造及び規模に変更(軽微な変更を除く)があった場合に限る) ・本申請のお支払いにはクレジットカードが必要です。 ・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・手数料確定後、手数料確定後、速やかにお支払いをお願いします。 ・30日以内(土日祝日年末年始を含む)にお支払いが確認出来なければ、お手続きは無効となります。 ・同時に複数種別の申請はできません。種別毎に申請してください。
- 申請書・資料
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【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書[Word形式:38.5KB]
本様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画[Word形式:29.5KB]本様式及び次の様式のうち、変更のあった事項に応じて必要な様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付