内容詳細
処分申出書
- 手続の概要
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行政手続法第36条の3又は川崎市行政手続条例第36条に基づく処分の申し出をするときに届出するものです。
- 根拠となる法令等
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川崎市火災予防査察規程運用要領
- 申請対象者
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消防法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料し、当該処分をすることを求める者。
- 処分申出書提出後の消防署からの交付書類について
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立入検査を行った結果、講じた措置の有無や内容等について、調査結果を交付します。ただし、処分又は指導の相手方となるべき者の正当な利益が損なわれる場合や事務処理上著しい負担が生じる場合はこの限りではありません。
- 必要な添付書類
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申請書・資料からデータをダウンロードして、次の画面で添付してください。
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年5月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法