内容詳細
売却代金返還請求書
- 手続の概要
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川崎市火災予防査察規程第51条第1項の規定により保管した物件が同規程第52条第1項の規定により売却された場合に、当該物件の関係者で権原を有する者が、売却した代金の返還を請求するときに届出するものです。
- 根拠となる法令等
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・川崎市火災予防査察規程
- 申請対象者
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保管された物件の関係者で権原を有する者。
- 必要な添付書類
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・売却代金返還請求書
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年5月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法