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内容詳細

売却代金返還請求書

手続の概要

川崎市火災予防査察規程第51条第1項の規定により保管した物件が同規程第52条第1項の規定により売却された場合に、当該物件の関係者で権原を有する者が、売却した代金の返還を請求するときに届出するものです。

根拠となる法令等

・川崎市火災予防査察規程

申請対象者

保管された物件の関係者で権原を有する者。

必要な添付書類

・売却代金返還請求書

受付開始日
2024年5月1日 0時00分
受付終了日
随時受付