このページの本文へ移動

内容詳細

保管物件返還請求書

手続の概要

川崎市火災予防査察規程第51条第1項の規定により保管した物件の関係者で権原を有する者が、当該物件の返還を請求しようとするときに届出するものです。

根拠となる法令等

・川崎市火災予防査察規程

申請対象者

保管された物件の関係者で権原を有する者。

必要な添付書類

・保管物件返還請求書

受付開始日
2024年5月1日 0時00分
受付終了日
随時受付