内容詳細
【第一種動物取扱業】登録更新申請書
- 手続きの概要
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○第一種動物取扱業の登録は、動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項により、5年ごとに登録の更新を受けなければ、その効力を失います。 更新申請については、登録の有効期間が満了する日の2月前から有効期間が満了する日までの間に、行うことができます。 ○動物取扱責任者や重要事項説明職員といった一部事項について、新規登録申請時等から変更がある場合は、オンラインではなく、窓口での申請が必要です。本申請時点で未届出の変更事項がある場合は、変更の届出が別途必要な場合もありますので、オンライン申請の可否と合わせて、必ず事業所のある区の区役所衛生課にお問い合わせください。
- 問合せ・受付窓口
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〇川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 〇幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 〇中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 〇高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 〇宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 〇多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 〇麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 申請できる方
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第一種動物取扱業者
- 届出書及び添付書類
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○【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 ○新規登録申請時等から変更がある事項や動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項及び第2項に基づく変更の届出をまだ行っていない事項がある場合は、その変更事項に係る書類を添付してください。 添付書類例:業務の実施の方法、飼養施設の平面図、ケージ等の規模を示す平面図・立面図、飼養施設の付近の見取図、【参考様式第1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類、【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 等 【注意事項】 ○法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名等に変更が生じた場合:従来は登記事項証明書原本の提出が必要でしたが、川崎市では令和7年2月から添付不要となりました。
- 手数料
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1種別につき、7,500円 ・本申請のお支払いにはクレジットカードが必要です。 ・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・登録証の郵送を希望される場合は、別途、郵送料金(レターパックプラス600円)が必要です。 ・手数料確定後、速やかにお支払いをお願いします。 ・30日以内(土日祝日年末年始を含む)にお支払いが確認出来なければ、お手続きは無効となります。 ・同時に複数種別の申請はできません。種別毎に申請してください。
- 注意事項
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・書類審査、現地調査により、施設基準の適合状況等が確認でき次第、新しい「第一種動物取扱業登録証」を交付いたします。 ・登録証は郵送又は窓口での受け取りが選択できます。 ・オンライン手続きでは、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。必要な場合は、従来どおり窓口でお手続きください。
- 申請書・資料
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【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書[Word形式:62.0KB]
本様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法[Word形式:19.3KB]本様式及び次の様式のうち、新規登録申請時等から変更のあった事項に応じて、必要な様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付